■■ 解説(5項2号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
発明を特定するために必要な事項を追加すること(いわゆる外的付加)なく特許請求の範囲を減縮すること(いわゆる限定的減縮)である(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6)。
【補足1】次の補正は、当然に特許請求の範囲の限定的減縮となる。 @請求項に記載された用語を下位概念のものに変更すること(例えば、「弾性体」を「ばね」とすること)(いわゆる内的付加) A請求項に記載された用語から下位概念の一部を除くこと(例えば、「弾性体」を「弾性体(ばねを除く)」とすること)(いわゆる除くクレーム) B請求項に記載された数値の範囲をさらに限定すること C択一形式の選択肢の一部を削除すること
【補足2】特許請求の範囲の限定的減縮であるか否かは、その直前の補正後の特許請求の範囲を基準として判断されるので、最後の拒絶理由通知を受けた後に一度でも特許請求の範囲の限定的減縮をすると、その後に減縮を戻す補正は、たとえ最後の拒絶理由通知を受けた時の特許請求の範囲に対しては限定的減縮であっても、もはやできなくなる(»判例)。