■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
手続をできる期間の末日が特許庁の休日であると、その分だけ期間が短縮されることに等しくなる場合がある(例えば、特許庁の窓口に書面を持参して手続をしようとする場合)からである。
【補足】期間が延長された場合は、もとの期間が満了してから延長分の期間が始まるわけではなく、もとの期間の長さが単に延長されるだけであるので、延長後の期間の末日のみが対象となる(»判例)。
(2)解釈
(2.1)「特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)」
特許に関する法令に規定された次の行為である。 @特許庁に対してする行為 A特許庁がする行為
【補足】特許庁がする行為のうち、不服申立ての対象となるもの、すなわち、国民の権利義務に直接に関係するもの(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8)は「処分」である。
(2.2)「行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日」
次の日である。 @土曜日、日曜日 A国民の祝日に関する法律3条に規定する休日、すなわち、次の日 a.国民の祝日(振替日を含む) b.前日と翌日が国民の祝日である日 B12月29日〜翌年1月3日