■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)趣旨

 手続をできる期間の末日が特許庁の休日であると、その分だけ期間が短縮されることに等しくなる場合がある(例えば、特許庁の窓口に書面を持参して手続をしようとする場合)からである。

 補足期間が延長された場合は、もとの期間が満了してから延長分の期間が始まるわけではなく、もとの期間の長さが単に延長されるだけであるので、延長後の期間の末日のみが対象となる»判例

(2)解釈

(2.特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)

 特許に関する法令に規定された次の行為である。
 @特許庁に対してする行為
 A特許庁がする行為

 補足特許庁がする行為のうち、不服申立ての対象となるもの、すなわち、国民の権利義務に直接に関係するもの»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8)は「処分」である

(2.行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日

次の日である。
 @土曜日、日曜日
 A国民の祝日に関する法律3条に規定する休日、すなわち、次の日
 a.国民の祝日(振替日を含む)
 b.前日と翌日が国民の祝日である日
 B2月9日〜翌年1月3日