■■ 解説(1項前段 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.特許出願の日から一年六月を経過したとき

 第三者が他人と重複した無駄な発明や特許出願、将来的な他人の特許権の侵害を回避するためには、できるだけ早く出願公開をする必要があるが、特許出願後に速やかに出願公開をすると、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願とそれ以外の特許出願との間で優先期間分だけ最大1年の差が生じて衡平を欠くことなるからである

 補足優先権の主張を伴う特許出願は、出願日ではなく最先の優先日から1年6月を経過したときに出願公開をされる»6条の2第2項本文かっこ書)ので、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願とそれら以外の特許出願との間で衡平が保たれる。

(2)解釈

(2.特許掲載公報

 特許権(特許発明)が掲載された特許公報である»9条の2本文、6条3項

(3)その他

(3.)出願公開の回避

 出願公開の準備に入る前に特許出願が放棄、取下げ、却下、拒絶査定の確定によって特許庁に係属しなくなった場合は、出願公開は行われない»特許庁「方式審査便覧」4.