■■ 解説(1項前段) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「特許出願の日から一年六月を経過したとき」
第三者が他人と重複した無駄な発明や特許出願、将来的な他人の特許権の侵害を回避するためには、できるだけ早く出願公開をする必要があるが、特許出願後に速やかに出願公開をすると、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願とそれ以外の特許出願との間で優先期間分だけ最大1年の差が生じて衡平を欠くことなるからである。 |
(2)解釈
(2.1)「特許掲載公報」
(3)その他
(3.1)出願公開の回避
出願公開の準備に入る前に特許出願が放棄、取下げ、却下、拒絶査定の確定によって特許庁に係属しなくなった場合は、出願公開は行われない(»特許庁「方式審査便覧」54.51)。 |