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(1)解釈

(1.前年以前

 前年度の満了前(例えば、第5年分の特許料にあっては、第4年度の満了前、すなわち、特許権の設定の登録日から4年の経過前)である

 補足特許権者が自らの責任において特許料を納付できる期間を管理しなければならない(»判例)が、自動納付制度を利用すれば、特許庁から納付前(期間の満了前約0日)に通知があるので、期間の満了が近いことを知ることができ、そして、自動納付取下書を提出した場合や残高が納付額に足りない場合を除き、期間の満了前0日に自動的に納付される