■■ 解説(柱書前段) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り」
長期間にわたって申立てを可能とすると特許無効審判を利害関係人に限って請求できることに戻す意味がなくなるからであり、また、利害関係人でない者からの申立てを短期間に限って認めるとしても苛酷ではないからである。 |
(1.2)「特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として」
不適法な特許(特許出願の拒絶理由が看過されて特許を受けたもの)だからである。 |