■■ 解説(柱書前段 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り

 長期間にわたって申立てを可能とすると特許無効審判を利害関係人に限って請求できることに戻す意味がなくなるからであり、また、利害関係人でない者からの申立てを短期間に限って認めるとしても苛酷ではないからである

 補足利害関係人でない者は、特許掲載公報の発行日から6月という短い期間の経過後は、不適法な特許に対して異議を申し立てる機会はなくなるが、情報提供(»特許法施行規則3条の3)をすることによって、利害関係人による特許無効審判の請求や審判官の職権による審理»153条を促すことができる»特許庁「審判便覧」0−

(1.特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として

 不適法な特許(特許出願の拒絶理由が看過されて特許を受けたもの)だからである。

 補足1特許の取消理由となるものは、いずれも特許出願の拒絶理由»9条)になっているものである。なお、シフト補正の禁止違反»7条の2第4項先行技術文献情報開示要件違反»6条4項2号、請求項の形式違反»6条6項4号、発明の単一性違反»7条)については、審査の便宜的な規定の違反にすぎず、また、共同出願違反(»8条)や冒認出願については、特許権の取戻請求権の行使を妨げないために、それぞれ特許の取消理由とまではなっていない。

 補足2取消理由が訂正によって解消できるものであれば、訂正審判を請求したり»126条、取消理由通知に対する意見書を提出できる期間内に訂正を請求すればよい»120条の5