■■ 解説(5項ただし書) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき」
特許異議申立書に意見書の提出を希望しない旨の申出が記載されているときである(»特許法施行規則様式61の2備考5)。
(1.2)「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」
次のような場合(すなわち、訂正による新たな取消理由の生じる可能性がない場合)である(»特許庁「審判便覧」67−05.4)。 @訂正の請求が不適法である場合 A訂正が軽微なもの(例えば、誤記の訂正)である場合 B訂正が請求項の削除である場合 C訂正が特許異議の申立てをされていない請求項のみについてするものである場合
【補足】決定の予告後の訂正の請求にあっては、上記@〜Cの場合のほか、D通知した取消理由が解消しないため取消決定をする場合、E特許請求の範囲を相当な程度に減縮する訂正によって通知した取消理由が解消するとともに更に審理を進めても新たな取消理由を発見できないと判断できる場合であって決定の予告前の訂正の請求に対して意見書を提出する機会が与えられていた場合である(»特許庁「審判便覧」67−05.5)。