■■ 解説(1項1号 ■■»全体表示

(1)趣旨

 無効理由のある部分を取り除くことによって無効理由を解消するためである。

(2)解釈

 次のように特許請求の範囲を訂正することである。
 @請求項を削除する(補正の場合のような番号の繰り上げはしないので、空き番となる)
 A発明を特定するために必要な事項を追加する(いわゆる外的付加
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 B請求項に記載された用語を下位概念のものに変更する(例えば「弾性体」を「ばね」とすること(いわゆる内的付加
»判例1判例2
 C請求項に記載された用語から下位概念の一部を除く(例えば「弾性体」を「弾性体(ばねを除く」とすること(いわゆる除くクレーム
»判例1判例2
 
D請求項に記載された数値の範囲をさらに限定する
»判例1判例2
 
E択一形式の選択肢の一部を削除する
»判例1判例2判例3

 補足明細書のみの訂正によっても、特許請求の範囲の減縮となる場合がある»判例