■■ 解説(1項2号) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
典型的な目的だからである。
(2)解釈
(2.1)「誤記」
次のものを参酌すれば自明な誤記である(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7)。 @願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面(»本条5項括弧書) A特許出願時における当業者の技術常識
【補足】誤記は客観的なものに限られるので、誤って新規事項の追加となる補正をして特許を受けた場合に無効理由を解消するために補正前の記載に戻す訂正は誤記の訂正として認められない(»判例)。
(2.2)「誤訳」
次のものを参酌すれば自明な誤訳である。 @外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面(»本条5項括弧書) A外国語特許出願に係る特許にあっては、国際出願の明細書、請求の範囲、図面(»第184条の19) B特許出願時における当業者の技術常識