■■ 解説(1項3号) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
意義の解釈は基本的な問題だからである。
(2)解釈
次のことである。 @意義を解釈できない記載について意義を解釈できるようにすること A意義を解釈できる記載について意義をより容易に解釈できるようにすること(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7)
【補足】上記@の訂正は、AとBのいずれの意義であるかを特定できない記載をAとBの重複する部分の意義に特定する訂正(例えば、広義と狭義のいずれであるかを特定できない記載を狭義に特定する訂正)を除き(»判例)、新規事項の追加(»本条6項)となったり特許請求の範囲の拡張や変更(»本条6項)となるので認められない。