■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
訂正の請求(»第120条の5第2項、第134条の2)をすることができるからである。
【補足】訂正審判と特許異議の申立てや特許無効審判が同時に特許庁に係属した場合(訂正審判の請求が先にあった場合)は、原則として同一の合議体が審理するとともに訂正審判を中止(»第168条1項)して特許異議の申立てや特許無効審判の進行が優先される(»特許庁「審判便覧」51−22、同67−09)。なお、訂正審判の係属中であっても訂正の請求は可能であり、特許異議の申立てや特許無効審判の進行が優先されると、訂正の請求の審理も先に行われることになる。
(2)解釈
(2.1)「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時」
特許異議申立書の副本の送付(»第115条3項)や特許無効審判の請求書の副本の送達(»第134条1項)があった時である(»特許庁「審判便覧」54−03)。