■■ 解説(3項後段) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
他の請求項に引用される請求項を訂正するとそれを引用する請求項(引用形式の請求項)にも訂正が及ぶことになるからである。
(2)解釈
(2.1)「一群の請求項」
訂正する請求項(独立形式でも引用形式でもよい)とそれを引用する請求項(多数項引用形式でもよい)からなる請求項の集まり(例えば、請求項1を訂正する場合にあっては、請求項1と、請求項1又は2を引用する請求項3と、請求項3を引用する請求項4が一群の請求項となる)である(»第120条の5第4項)。
【補足】一群の請求項ごとに審決がされるので、一群の請求項に訂正が不適法である請求項が1つでもあれば一群の請求項は一体として訂正を拒絶される(共倒れとなる)ことになる。