■■ 解説(4項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
訂正が無駄になることを防ぐため(明細書や図面の訂正が訂正審判を請求する請求項と無関係であると無意味なものとなるから)である。
(2)解釈
明細書や図面を訂正する場合は次のいずれかによって訂正審判を請求しなければならないことである。 @特許全体に対して訂正審判を請求する A訂正する部分に関係する請求項(とそれを引用する請求項)のすべてに対して訂正審判を請求する
【補足】訂正する部分に関係しない請求項のみに対して訂正審判を請求した場合や訂正する部分に関係する複数の請求項の一部のみに対して訂正審判を請求した場合は、訂正審判の請求書の記載要件(»第131条3項)に違反するものとして補正の命令がされる(»第133条1項)が、補正の命令がされずに看過されて訂正が認められると、前者の場合にあっては訂正はどの請求項にも及ばない無意味なものとなり、後者の場合にあっては訂正はその部分に関係する複数の請求項の一部のみに及ぶことになる。