■■ 解説(5項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)新規事項の追加の禁止
(1.2)「(同項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))」
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面を基準としなければ誤記(例えば、先の訂正における誤植)を訂正できない場合があるからであり、また、外国語書面を基準としなければ誤訳を訂正できないからである。 |
(2)解釈