■■ 解説(6項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
第三者が不測の不利益を受けることを防ぐためである。
(2)解釈
(2.1)「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」
訂正前の特許請求の範囲(特許発明の技術的範囲)に含まれなかった発明を訂正後の特許請求の範囲(特許発明の技術的範囲)に含まれるようにすることである(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10)。
【補足】誤訳の訂正を目的とする訂正にあっては、外国語書面出願や外国語特許出願に係る特許発明の技術的範囲を特定する際には原文(外国語書面出願にあっては外国語書面、外国語特許出願にあっては国際出願の明細書、請求の範囲、図面)は参酌されないので、特許請求の範囲に誤訳を含む場合は、誤訳であることが原文を参酌しなくても自明でなければ、この訂正要件を満たすことは困難である(»判例)。