■■ 解説(7項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
訂正によって新たな無効理由が生じることを防ぐためである。
【補足】3号と4号については、新たな無効理由が生じる可能性はないので、除外されている。
(2)解釈
(2.1)「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるもの」
訂正後における明細書、特許請求の範囲(訂正審判を請求した請求項)、図面によって特許出願の際に特許出願をしたと仮定した場合に拒絶理由がないこと(いわゆる独立特許要件)である。
【補足】拒絶理由は無効理由にもなっているものに限られる(»特許庁「審判便覧」38−03)。