■■ 解説(8項本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
特許権の消滅後に特許権の存続中における特許権や専用実施権の侵害による損害の賠償や不当利得の返還を請求した場合に、特許無効審判を請求されたり(»第123条3項)、訴訟において特許の無効を主張される(»第104条の3)ことがあるからである。