■■ 解説(8項ただし書 ■■»全体表示

(1)趣旨

 特許権は初めから存在しなかったことになる(»114条3項、125条本文からである

 補足特許が無効となった場合であっても、特許権が初めからではなく途中から存在しなかったことになる場合(»125条ただし書)は、訂正審判を請求できる(»判例