■■ 解説(8項ただし書) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
特許権は初めから存在しなかったことになる(»第114条3項、第125条本文)からである。
【補足】特許が無効となった場合であっても、特許権が初めからではなく途中から存在しなかったことになる場合(»第125条ただし書)は、訂正審判を請求できる(»判例)。