■■ 解説(2項前段) ■■(»全体表示)
(1)その他
事件を迅速に進行させるとともに申立ての濫用を防ぐためである。
(2)解釈
(2.1)「疎明」
審判官に一応確からしいと推測させることである(»特許庁「審判便覧」59−02)。
【補足1】疎明のための証拠は、即時に取り調べることができるものでなければならない(»第151条−民事訴訟法188条)。
【補足2】申立てをした日から3日以内に疎明しない場合は、申立ては決定をもって却下される(»特許庁「審判便覧」59−02)。