■■ 解説(2項前段 ■■»全体表示

(1)その他

 事件を迅速に進行させるとともに申立ての濫用を防ぐためである。

(2)解釈

(2.「疎明」

 審判官に一応確からしいと推測させることである»特許庁「審判便覧」9−

 補足1疎明のための証拠は、即時に取り調べることができるものでなければならない»151条−民事訴訟法188条

 補足2申立てをした日から3日以内に疎明しない場合は、申立ては決定をもって却下される»特許庁「審判便覧」9−