■■ 解説(2項前段) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「査定の理由と異なる拒絶の理由」
拒絶査定の理由と異なる拒絶理由であって審査において拒絶理由通知をされていないものである(»判例)。
【補足1】拒絶査定の理由と異なる拒絶理由であっても審査において拒絶理由通知をされたものであれば、意見書を提出する機会を与えなくても違法とはならないが、通常は意見書を提出する機会が与えられる(»特許庁「審判便覧」62−06)。
【補足2】拒絶査定不服審判において最後の拒絶理由通知後にした補正や拒絶査定不服審判の請求時にした補正を却下する場合であっても、却下の理由が新たに発見された拒絶理由(補正によって生じたものを除く)による独立特許要件違反であれば、意見書を提出する機会を与えなければならない(»判例)。