■■ 解説(3項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
次の場合に拒絶査定を取り消して(»第164条3項)特許査定をすることである(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第T部第2章第7節)。
@前置審査において最後の拒絶理由通知がされない場合にあっては、拒絶査定に係る拒絶理由が審判の請求時の適法な補正や査定時の審査官の判断の誤りの発見によって解消する場合であって新たな拒絶理由を発見しない場合 A前置審査において拒絶査定に係る拒絶理由について最後の拒絶理由通知がされた場合にあっては、拒絶査定に係る拒絶理由が最後の拒絶理由通知後の適法な補正や査定時の審査官の判断の誤りの発見によって解消する場合であって新たな拒絶理由を発見しない場合 B前置審査において新たに発見された拒絶理由について最後の拒絶理由通知がされた場合にあっては、新たに発見された拒絶理由が最後の拒絶理由通知後の適法な補正や前置審査の審査官の判断の誤りの発見によって解消する場合であって更なる新たな拒絶理由を発見しない場合
【補足】上記@〜Bの場合において審判の請求時の補正や最後の拒絶理由通知後の補正が不適法なものであれば、それらの補正を却下した上で特許査定がされる(»第164条2項)。