外国語特許出願の国内段階における明細書、特許請求の範囲、図面の補正は、次のことに従ってしなければならないことである。
@誤訳の訂正を目的として補正をする場合は、手続補正書ではなく誤訳訂正書によってすること
A誤訳訂正書による補正を除き、新規事項の追加の禁止の基準は、次のようになること
a.過去に誤訳訂正書による補正をしていない場合にあっては、外国語特許出願の国際段階における明細書、請求の範囲、図面の翻訳文に記載した事項の範囲内
b.過去に誤訳訂正書による補正をした場合にあっては、外国語特許出願の国際段階における明細書、請求の範囲、図面の翻訳文や誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内
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