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(1)解釈

 先の出願が国際特許出願や国際実用新案登録出願である場合における次のことである。
 @先の出願の国際段階の国際出願日における明細書、請求の範囲、図面に記載された発明について国内優先権が生じること
 A国内優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち先の出願によって国内優先権が生じているものについては、国内優先権の主張を伴う特許出願について特許掲載公報の発行や出願公開がされた時に先の出願について国際公開や実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、拡大された後願排除効を生じさせること
 B先の出願は次のいずれか遅い時にみなし取下げとなること
 a.国内処理基準時
 b.国際出願日から経済産業省令で定める期間(1年4月)の経過時