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(1)解釈

(1.条約第2の優先日

 次の日である»PCT
 @1つの優先権の主張を伴う国際出願にあっては、その優先権の主張の基礎となる出願の日

 A
複数の優先権の主張を伴う国際出願にあっては、それぞれの優先権の主張の基礎となる出願の日のうち最先の日
 B優先権の主張を伴わない国際出願にあっては、国際出願日

 補足1優先権の主張の基礎となる出願の日は、優先権の主張の有無によってのみ定まり、主張する優先権の発生の有無までは問わない(»判例

 補足2国内書面提出期間(いわゆる国内移行期間)として優先日から2年6月もあること(この期間内に特許権を取得したい締約国を取捨選択して必要な翻訳文と手数料を準備できる)が、外国への特許出願に国際出願を利用することの最大の利点(動機付け)である。

(2)その他

(2.1)翻訳文の様式

 特許法施行規則8条の2第1項に規定されている。

 補足翻訳文の提出は、国内書面»184条の51項と同時に提出する場合にあっては国内書面に添付して提出することによって行い、国内書面と別個に提出する場合にあっては国際出願翻訳文提出書(特許法施行規則による様式はないが、特許庁による様式がある)に添付して提出することによって行う。