解説(»全体表示

(1)解釈

(1.政令で定める場合

 特に規定はない。

(2)その他

(2.)代理権の証明

 代理権(法定代理権を除く)は、次の手続をする際に書面によって証明しなければならない»国際出願法施行規則1項1号。また、代理権の証明を命じられた場合にも書面によって証明しなければならない»国際出願法施行規則
 @国際出願の取下げ
 A指定国の指定の取下げ
 B優先権の主張の取下げ

 補足1法定代理権は、手続をする際に書面によって証明しなければならない»国際出願法施行規則1項

 補足2同一の者を代理する代理人が複数ある場合は、各代理人が単独で本人を代理する»PCT規則0.(b

(2.)代理人の選任の届出

 代理人を選任した場合は、次のことによって届け出なければならない。
 @国際出願の願書(日本の特許庁が国際調査をするものにあっては本人の記名と押印、日本の特許庁以外の国際調査機関が国際調査をするものにあっては本人の記名と署名のあるものに限る)に記載すること
»国際出願法施行規則1項
 A国際予備審査請求書(本人の記名と押印のあるものに限る)に記載するとともに、選任した代理人の代理権を書面によって証明すること
»国際出願法施行規則1項、同5条1項2号
 B「代理人選任届」を提出するとともに、選任した代理人の代理権を書面によって証明すること
»国際出願法施行規則2項、同5条2項

(2.)代理人の変更の届出

 代理人を変更した場合は「代理人選任届」に新たに選任した代理人(継続する代理人がある場合にあっては、新たに選任した代理人と継続する代理人)を記載して提出するとともに、新たに選任した代理人の代理権を書面によって証明することによって届け出なければならない»国際出願法施行規則3項、同5条2項

(2.)代理人の解任や辞任の届出

 代理人を解任や辞任した場合は「代理解任届」や「代理人辞任届」を提出することによって届け出なければならない»国際出願法施行規則4項