■■ 解説(3項)■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「政令で定める場合」
(2)その他
(2.1)代理権の証明
代理権(法定代理権を除く)は、次の手続をする際に書面によって証明しなければならない(»国際出願法施行規則5条1項1号)。また、代理権の証明を命じられた場合にも書面によって証明しなければならない(»国際出願法施行規則5条3項)。 |
(2.2)代理人の選任の届出
代理人を選任した場合は、次のことによって届け出なければならない。 |
(2.3)代理人の変更の届出
代理人を変更した場合は、「代理人選任届」に新たに選任した代理人(継続する代理人がある場合にあっては、新たに選任した代理人と継続する代理人)を記載して提出するとともに、新たに選任した代理人の代理権を書面によって証明することによって届け出なければならない(»国際出願法施行規則6条3項、同5条2項)。 |
(2.4)代理人の解任や辞任の届出
代理人を解任や辞任した場合は、「代理人解任届」や「代理人辞任届」を提出することによって届け出なければならない(»国際出願法施行規則6条4項)。 |