解説(2項■■»全体表示

(1)解釈

(1.三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額

 日本の特許庁に係る手数料の金額である。

 補足1受理官庁としての手数料である送付手数料»PCT規則4.1、国際調査機関としての手数料である調査手数料»PCT規則6.1、国際予備審査機関としての手数料である予備審査手数料»PCT規則8.1)である(日本の特許庁に係る手数料の金額は日本の特許庁が定めることができるので、上限を定めている。なお、次の場合の既納の手数料は、出願人から請求「既納手数料返還請求書」の提出)があれば、下記@にあっては合計額から1万円を減じた額が、下記Aにあっては全額が返還される。
 @調査用写しが国際調査機関に送付される前に次のことがあった場合の既納の送付手数料と調査手数料
»国際出願法施行規則6条の2
 a.国際出願日の認定がされなかったこと
 b.国際出願のみなし取下げの決定がされたこと
 c.国際出願が取り下げられたこと
 A国際予備審査の請求は行われなかったものとみなされた場合の既納の予備審査手数料
»PCT規則8.3)

 補足2「政令」とは、国際出願法施行令2条2項である。

(1.第四欄に掲げる金額

 国際事務局や日本の特許庁以外の国際調査機関に係る手数料である。

 補足1国際事務局に係る手数料は国際出願手数料»PCT規則5.1)や国際予備審査を請求する場合の取扱手数料»PCT規則7.1)であり、日本の特許庁以外の国際調査機関に係る手数料は調査手数料である。なお、次の場合の既納の手数料は、出願人から請求「既納手数料返還請求書」の提出)があれば、全額が返還される。
 @国際出願の記録原本が国際事務局に送付される前に次のことがあった場合の既納の国際出願手数料
»国際出願法施行規則9条の2)
 a.国際出願日の認定がされなかったこと
 b.国際出願のみなし取下げの決定がされたこと
 c.国際出願が取り下げられたこと
 A調査用写しが国際調査機関に送付される前に上記@a〜cがあった場合の
日本の特許庁以外の国際調査機関に係る調査手数料»国際出願法施行規則0条の2)
 B国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に次のことがあった場合の既納の取扱手数料
»国際出願法施行規則1条の2)
 a.国際予備審査の請求が取り下げられたこと
 b.国際予備審査の請求は行われなかったものとみなされたこと

 補足2第四欄における「政令」とは、国際出願法施行令2条3項〜5項であり、その政令における「経済産業省令」とは、国際出願法施行規則9条、同0条、同1条ある。