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(1)解釈

(1.経済産業省令で定める期間」

 次の期間である»特許法施行規則1条の2の3

 @分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願以外の特許出願にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く)

 a.最先の優先日から1年4月

 b.出願日から4月

 A分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く)

 a.最先の優先日から1年4月

 b.みなし出願日から4月

 c.現実の出願日から1月

 補足1審査や出願公開の請求後に優先権主張書面を補正できないのは、審査や出願公開前に優先権の主張の有無を確定させるためである。

 補足2パリ条約による優先権やパリ条約の例による優先権に係る優先権主張書面にあっては、優先権書類(優先権証明書)を参酌すれば明らかな誤記と認められるものについては、上記の期間の経過後であっても補正をできる»特許庁「方式審査便覧」8.

(2)その他

(2.1)優先権主張書面の補正の内容の制限

 優先権の主張を追加や削除する補正は認められない»特許庁「方式審査便覧」8.。したがって、優先権の主張を追加したい場合は、新たな優先権主張書面を提出しなければならず、優先権の主張を削除したい場合は、国内優先権については、優先権主張取下書を提出しなければならない(パリ条約による優先権やパリ条約の例による優先権の主張については、取下げはできない