■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り

 本来(無効理由の有無)の審理の妨げにならない時期だからである

(2)解釈

(2.134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間

 次の期間である
 @第1回目の法定の答弁書を提出できる期間»134条1項
 A第2回目以後の法定の答弁書を提出できる期間»134条2項
 B訂正拒絶理由通知に対する意見の申立てをできる期間»134条の2第5項
 C有効審決が訴訟によって取り消された場合に申立てによって訂正を請求できる期間として指定された期間»134条の3

 D無効理由通知に対する意見の申立てをできる期間»153条2項

 E審決の予告があった場合に訂正を請求できる期間として指定された期間»164条の2第2項