■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り」
本来(無効理由の有無)の審理の妨げにならない時期だからである。
(2)解釈
(2.1)「第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間」
次の期間である。 @第1回目の法定の答弁書を提出できる期間(»第134条1項) A第2回目以後の法定の答弁書を提出できる期間(»第134条2項) B訂正拒絶理由通知に対する意見の申立てをできる期間(»第134条の2第5項) C有効審決が訴訟によって取り消された場合に申立てによって訂正を請求できる期間として指定された期間(»第134条の3)
D無効理由通知に対する意見の申立てをできる期間(»第153条2項)
E審決の予告があった場合に訂正を請求できる期間として指定された期間(»第164条の2第2項)