■■ 解説(1項2号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「保存」
法定実施権を特許原簿に登録することである。
【補足】以前は通常実施権も特許原簿に登録できた(「専用実施権又は通常実施権」と規定されていた)が、平成23年の法改正によって当然に対抗力を有することとなった(»第99条)ため、通常実施権の登録は廃止された。通常実施権のうち法定実施権については、設定ではなく保存によって登録できた(法定実施権を登録するのは、移転をする場合に対抗力を発生させるためであった)。なお、専用実施権に法定実施権はないので、専用実施権の保存の登録は存在しない(通常実施権の登録の廃止とともに「保存」を削除しなかった理由は不明である)。