■■ 解説(1項 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.4条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったとき

 あらためて正しい特許証(特許権の設定の登録時の事情の変更を反映させたもの)を交付するためである

 補足取戻請求権の行使によって特許権者となった者は、特許権の設定の登録時から特許権者であったものとみなされる(»4条2項前段

(1.願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があったとき

 あらためて正しい特許証(特許権の設定の登録時の事情の変更を反映させたもの)を交付するためである

 補足訂正が確定すると、訂正後の明細書、特許請求の範囲、図面によって特許権の設定の登録がされたものとみなされる(»128条120条の5第9項−第128条、134条の2第9項−第128条

(2)解釈

(2.特許証」

 特許法施行規則6条に規定された事項を記載した賞状のような書面である。

 補足特許証に特許権者として記載された者が現在も特許権者であるとは限らないので、現在の特許権者が誰であるかは特許証ではなく特許原簿によって特定しなければならない