■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったとき」
あらためて正しい特許証(特許権の設定の登録時の事情の変更を反映させたもの)を交付するためである。 |
(1.2)「願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があったとき」
あらためて正しい特許証(特許権の設定の登録時の事情の変更を反映させたもの)を交付するためである。 |
(2)解釈
(2.1)「特許証」