延長の裁量権は、特許出願事件や延長登録出願事件においては、次のように行使される(»特許庁「方式審査便覧」04.10)。
@国内居住者にあっては、特許出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間(»第50条)については、もとの期間の経過前に1回目の請求があれば2月の延長が認められ、もとの期間の経過前に意見書の提出や明細書、特許請求の範囲、図面の補正をすることなくもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
A国内居住者にあっては、次の期間については、もとの期間の経過前やもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
a.同日出願や特許を受ける権利の承継の同日届出における協議の結果を届出できる期間(»第34条7項−第39条6項、第39条6項)
b.物件の提出(»第194条1項)を求められた者による実験成績証明書、ひな形、見本、分割出願に関する説明書等を提出できる期間
c.先行技術文献情報開示要件違反の通知に対する意見書を提出できる期間(»第48条の7)
d.補正の命令(延長登録出願事件におけるものを除く)に応じた手続補正書を提出できる期間(»第17条3項)
e.国際特許出願の国内段階への移行に必要な手続に対する補正の命令に応じた手続補正書を提出できる期間(»第184条の5第2項)
f.不適法な手続であって補正や補完をできないもの(延長登録出願事件におけるものを除く)についての弁明書を提出できる期間(»第18条の2第2項)
B在外者にあっては、延長登録出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間(»第67条の4−第50条)については、「手続書類の翻訳のため」という理由により、もとの期間の経過前に1〜3回目の請求があればそれぞれ1月の延長が認められる。
C在外者にあっては、特許出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間(»第50条)については、もとの期間の経過前に1回目の請求があれば2月の延長が認められ、2回目の請求があればさらに1月の延長が認められ、もとの期間の経過前に意見書の提出や明細書、特許請求の範囲、図面の補正をすることなくもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
D在外者にあっては、次の期間については、もとの期間の経過前に1回目の請求があれば3月の延長が認められ、もとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
a.同日出願や特許を受ける権利の承継の同日届出における協議の結果を届出できる期間(»第34条7項−第39条6項、第39条6項)
b.物件の提出(»第194条1項)を求められた者による実験成績証明書、ひな形、見本、分割出願に関する説明書等を提出できる期間
E在外者にあっては、先行技術文献情報開示要件違反の通知に対する意見書を提出できる期間(»第48条の7)については、もとの期間の経過前やもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
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