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)その他

.延長の裁量権の行使

 延長の裁量権は、特許出願事件や延長登録出願事件においては、次のように行使される»特許庁「方式審査便覧」4.
 @国内居住者にあっては、
特許出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間»0条については、もとの期間の経過前に1回目の請求があれば2月の延長が認められ、もとの期間の経過前に意見書の提出や明細書、特許請求の範囲、図面の補正をすることなくもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
 A国内居住者にあっては、次の期間については、もとの期間の経過前やもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
 a.同日出願や特許を受ける権利の承継の同日届出における協議の結果を届出できる期間
»4条7項−第9条6項、9条6項)
 b.物件の提出
»194条1項)を求められた者による実験成績証明書、ひな形、見本、分割出願に関する説明書等を提出できる期間
 c.
先行技術文献情報開示要件違反の通知に対する意見書を提出できる期間»8条の7
 d.補正の命令(延長登録出願事件におけるものを除く)に応じた手続補正書を提出できる期間
»7条3項)

 e.国際特許出願の国内段階への移行に必要な手続に対する補正の命令に応じた手続補正書を提出できる期間»184条の5第2項)
 f.不適法な手続であって補正や補完をできないもの(延長登録出願事件におけるものを除く)についての弁明書を提出できる期間
»8条の2第2項)
 B在外者にあっては、延長登録出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間
»7条の4−第0条)については「手続書類の翻訳のため」という理由により、もとの期間の経過前に1〜3回目の請求があればそれぞれ1月の延長が認められる。
 C在外者にあっては、特許出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間
»0条)については、もとの期間の経過前に1回目の請求があれば2月の延長が認められ、2回目の請求があればさらに1月の延長が認められ、もとの期間の経過前に意見書の提出や明細書、特許請求の範囲、図面の補正をすることなくもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
 D在外者にあっては、次の期間については、もとの期間の経過前に1回目の請求があれば3月の延長が認められ、もとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。
 a.同日出願や特許を受ける権利の承継の同日届出における協議の結果を届出できる期間
»4条7項−第9条6項、9条6項)
 b.物件の提出
»194条1項)を求められた者による実験成績証明書、ひな形、見本、分割出願に関する説明書等を提出できる期間
 E
在外者にあっては、先行技術文献情報開示要件違反の通知に対する意見書を提出できる期間»8条の7)については、もとの期間の経過前やもとの期間の末日(行政機関の休日であっても繰り延べをしない)の翌日から2月以内に1回目の請求があれば2月の延長が認められる。

 補足特許異議申立事件、審判事件、再審事件においては、請求や職権のいずれによる延長も、非常に限られた場合にのみ行われる»特許庁「審判便覧」5−

.延長の請求の方式

 「期間延長請求書」を提出することによって行う»特許法施行規則4条の2第1項・2項

 補足延長の請求には、手数料(もとの期間の経過後に請求する場合は、経過前に請求する場合よりも高額となり、特に特許出願の拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間の延長の請求にあっては、かなり高額となる)も必要である(»特許法等関係手数料令1条1項1号、同2項7号・8号