■■ 解説(1項本文) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「未成年者」
成年(20歳)に達しない者である(»民法4条)。
【補足】未成年者には、保護者として親権者や未成年後見人が付される(»民法818条、同838条)。また、未成年後見人には、監督者として未成年後見監督人を付すことができる(»民法848条、同849条)。
(1.2)「成年被後見人」
精神上の障害(例えば、痴呆、知的障害、精神障害)によって事理を弁識する能力を欠く常況にあるために後見開始の審判を受けた者である(»民法7条)。
【補足】成年被後見人には、保護者として成年後見人が付される(»民法8条)。また、成年後見人には、監督者として成年後見監督人を付すことができる(»民法849条)。
(1.3)「法定代理人」
法律(民法)によって当然に代理権(法定代理権)を与えられている者である。
【補足1】未成年者の保護者である親権者や未成年後見人、成年被後見人の保護者である成年後見人には法定代理権が与えられている(»民法824条、同859条)ので、これらの者が未成年者や成年被後見人の法定代理人となる。
【補足2】法定代理人は、復代理人(例えば、弁理士)を選任することができる(»民法106条)。
【補足3】法定代理権(親権者や後見人であること)は、手続をする際に書面によって証明しなければならない(»特許法施行規則4条の3第1項)。