次の規定を請求項ごとに適用することである。
@特許権の放棄(»第27条1項1号)
A特許の取消しや無効による補償金請求権の消滅(»第65条5項、第184条の10第2項−第65条5項)
B先願の発明と同一の発明の特許に対する特許無効審判の請求の登録前からの善意の実施者や準備者への通常実施権の発生(»第80条1項)
C特許権の放棄に必要な承諾(»第97条1項)
D特許権の放棄に必要な登録(»第98条1項1号)
E特許の取消しや無効による既納の特許料の返還(»第111条1項2号)
F特許の取消しによる特許権の消滅(»第114条3項、第174条1項−第114条3項)
G特許権の消滅後における特許無効審判の請求(»第123条3項)
H特許の無効による特許権の消滅(»第125条)
I特許権の消滅後における訂正審判の請求(»第126条8項)
J特許権の消滅後における訂正の請求(»第134条の2第9項−第126条8項)
K複数の者の共同による特許無効審判の請求(»第132条1項)
L複数の者の共同による特許無効審判の確定審決に対する再審の請求(»第174条3項−第132条1項)
M再審によって特許権が回復した場合の特許権の効力の制限(»第175条)
N再審によって特許権が回復した場合の審決の確定後であって再審の請求の登録前からの善意の実施者や準備者への通常実施権の発生(»第176条)
O特許権の消滅の特許公報への掲載(»第193条2項5号)
P先願の考案と同一の発明の特許に対する特許無効審判の請求の登録前からの善意の実施者や準備者への実用新案権についての通常実施権の発生(»実用新案法20条1項)
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