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(1)解釈

 次の規定を請求項ごとに適用することである。
 @特許権の放棄
»7条1項1号)
 A特許の取消しや無効による補償金請求権の消滅(
»5条5項、184条の第2項−第5条5項)
 B先願の発明と同一の発明の特許に対する特許無効審判の請求の登録前からの善意の実施者や準備者への通常実施権の発生
»0条1項)
 C特許権の放棄に必要な承諾(
»7条1項)
 D特許権の放棄に必要な登録(
»8条1項1号)
 E特許の取消しや無効による既納の特許料の返還(
»111条1項2号)
 F特許の取消しによる特許権の消滅(
»114条3項、174条1項−第114条3項)
 G特許権の消滅後における特許無効審判の請求(
»123条3項)
 H特許の無効による特許権の消滅(
»125条
 I特許権の消滅後における訂正審判の請求(
»126条8項)
 J特許権の消滅後における訂正の請求(
»134条の2第9項−第126条8項)
 K複数の者の共同による特許無効審判の請求(
»132条1項)
 L複数の者の共同による特許無効審判の確定審決に対する再審の請求(
»174条3項−第132条1項)
 M再審によって特許権が回復した場合の特許権の効力の制限(
»175条
 N再審によって特許権が回復した場合の審決の確定後であって再審の請求の登録前からの善意の実施者や準備者への通常実施権の発生
»176条
 O特許権の消滅の特許公報への掲載(
»193条2項5号)
 P先願の考案と同一の発明の特許に対する特許無効審判の請求の登録前からの善意の実施者や準備者への実用新案権についての通常実施権の発生
»実用新案法0条1項)

 補足1特許異議の申立てや特許無効審判の請求は請求項ごとにできる»113条1項柱書後段、123条1項柱書後段)ので、特許の取消しや無効も請求項ごとに適用することになる。また、特許請求の範囲についての訂正審判の請求や訂正の請求も請求項ごとにできる(»126条3項、120条の5第3項、134条の2第2項)ので、特許請求の範囲の訂正も請求項ごとに適用することになる。

 補足2特許権を請求項ごとに譲渡することはできない