■■ 解説(7項本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
特許出願人が仮専用実施権の範囲内の発明について分割出願をすることによって仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権を実質的に消滅させることを防ぐためである。