■■ 解説(1項 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.経済産業省令で定める外国語

 英語その他の外国語»特許法施行規則5条の4、すなわち、あらゆる外国語である。

 補足以前は米国との相互主義によって英語のみであったが、特許法条約によれば、出願日の設定のためには明細書(の内容となる部分)をいかなる言語で記載してもよい»特許法条約5(2(bので、これを遵守するべく、平成8年の改正によってあらゆる外国語となった。

(2)その他

(2.)外国語書面出願の方式

 通常の特許出願の願書とは異なる専用の願書»特許法施行規則3条2項)に外国語書面»特許法施行規則5条の5)と外国語要約書面»特許法施行規則5条の6)を添付して提出することによって行う

 補足外国語書面出願には、通常の特許出願よりも高額の手数料が必要である»特許法等関係手数料令1条2項2号