■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「経済産業省令で定める外国語」
英語その他の外国語(»特許法施行規則25条の4)、すなわち、あらゆる外国語である。
【補足】以前は米国との相互主義によって英語のみであったが、特許法条約によれば、出願日の設定のためには明細書(の内容となる部分)をいかなる言語で記載してもよい(»特許法条約5条(2)(b))ので、これを遵守するべく、平成28年の改正によってあらゆる外国語となった。
(2)その他
(2.1)外国語書面出願の方式
通常の特許出願の願書とは異なる専用の願書(»特許法施行規則23条2項)に外国語書面(»特許法施行規則25条の5)と外国語要約書面(»特許法施行規則25条の6)を添付して提出することによって行う。
【補足】外国語書面出願には、通常の特許出願よりも高額の手数料が必要である(»特許法等関係手数料令1条2項2号)。