■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)その他
(1.1)明細書の様式
特許法施行規則24条に規定されている。
(1.2)特許請求の範囲の様式
特許法施行規則24条の4規定されている。
(1.3)図面の様式
特許法施行規則25条に規定されている。
【補足1】図面は、必要でなければ添付しなくてもよい。
【補足2】次のものは、図面に代えて写真を添付してもよい(»特許庁「方式審査便覧」24.11)。 @顕微鏡写真 AX線写真 B結晶構造 C金属組織 D繊維の形状 E粒子構造 F生物の形態 Gオシロ波形 H電気泳動 Iセラミック材料の組織 Jコロイド K薄膜 Lクロマトグラフ M基板上に形成された微細なパターン Nディスプレー上に表示した中間調画像 Oガラスの切断面
(1.4)要約書の様式
特許法施行規則25条の3に規定されている。