■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)その他

(1.)明細書の様式

 特許法施行規則4条に規定されている。

(1.)特許請求の範囲の様式

 特許法施行規則4条の4規定されている。

(1.図面の様式

 特許法施行規則5条に規定されている。

 補足1図面は、必要でなければ添付しなくてもよい

 補足2次のものは、図面に代えて写真を添付してもよい»特許庁「方式審査便覧」4.
 @顕微鏡写真
 AX線写真
 B結晶構造
 C金属組織
 D繊維の形状
 E粒子構造
 F生物の形態
 Gオシロ波形
 H電気泳動
 Iセラミック材料の組織
 Jコロイド
 K薄膜
 Lクロマトグラフ
 M基板上に形成された微細なパターン
 Nディスプレー上に表示した中間調画像
 Oガラスの切断面

(1.)要約書の様式

 特許法施行規則5条の3に規定されている。