■■ 解説(6項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、双方の出願人がすべて国内居住者である場合にあっては60日、在外者を含む場合にあっては3月である(»特許庁「方式審査便覧」04.10)。
【補足1】双方の出願人が同一の者である場合は、(協議のための期間を別途に与える必要はないので)協議の命令とともに拒絶理由の通知もされ(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第V部第4章4.4.2(2))、協議の結果を届出できる期間と拒絶理由通知に対する意見書を提出できる期間は同一となる。
【補足2】請求や職権によって延長される場合がある(»第5条1項)。