■■ 解説(1項柱書ただし書) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
仮専用実施権者が先の出願のみなし取下げ(»第42条1項)によって不測の不利益を受けることを防ぐためである。
【補足1】仮通常実施権については国内優先権の主張を伴う特許出願に当然に引き継がれる(»第34条の3第5項本文)ので、仮通常実施権者の承諾は不要となっている。
【補足2】国際特許出願において国内優先権を主張する場合は、仮専用実施権者の承諾は不要である(»第184条の15第1項)ので、日本への第一国出願である国内出願において仮専用実施権の設定を受けようとする者は、その出願を基礎とする国内優先権の主張を伴う国際特許出願を無断でされないように自発的に対策をする(例えば、仮専用実施権者の承諾を要する旨を定める)必要がある。
(2)その他
(2.1)承諾を得たことの証明
国内優先権の主張を伴う特許出願をする際に書面によって証明しなければならない(»特許法施行規則6条)。