■■ 解説(3項 ■■»全体表示

(1)解釈

 国内優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち先の出願によって国内優先権が生じているものについては、国内優先権の主張を伴う特許出願について特許掲載公報の発行や出願公開がされた時に先の出願について出願公開や実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、拡大された後願排除効を生じさせることである。