■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)

 現在は存在しない(以前は世界貿易機関に加盟する前の台湾であった