■■ はじめに ■■(»全体表示)
(1)概要
本条は、パリ条約による優先権(パリ条約の同盟国である外国への第一国出願によって生じる優先権)の主張を伴う特許出願について規定したものである。 |
(2)趣旨
日本はパリ条約の同盟国だからである。 【補足1】特許法においては、パリ条約による優先権の主張と証明の手続についてのみ規定されている。したがって、パリ条約による優先権の内容については、パリ条約の規定が直接に適用されることになる(»第26条)。 【補足2】パリ条約による優先権は、同盟国の国民(居住者を含む)が同盟国の1つ(通常は自国)に最初に出願(第一国出願)をしてから他の同盟国(通常は外国)に出願(第二国出願)をする場合に、第一国出願をしてから第二国出願をするまでの間(この間に第二国出願のための翻訳文の作成その他の準備をする)に不利益(例えば、新規性の喪失、先願の発生)を受けないために設けられたものであり、その主な内容は、次のとおりである。 |