■■ 解説(1項 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.その旨並びに最初に出願をし若しくは同条(4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条(2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面

 優先権主張書面である»特許法施行規則7条の4第2項

 補足1優先権主張書面を特許出願と同時に提出する場合は、願書に記載することによって優先権主張書面の提出を省略できる»特許法施行規則7条の4第3項

 補足2第一国出願が広域出願や特許協力条約に基づく国際出願である場合は、指定国のうちの1つを記載すれば足り、また、それに代えて、広域出願にあっては広域特許を付与する権限のある機関(例えば、欧州特許条約に基づく欧州特許出願である場合は欧州特許庁、特許協力条約に基づく国際出願にあっては世界知的所有権機関を記載できる»特許庁「方式審査便覧」8.。ただし、第一国出願が広域出願である場合であって優先権書類データの電子的交換によって優先権書類を提出する場合»本条5項)は、広域特許を付与する権限のある機関を記載しなければならない»特許法施行規則7条の3の3第4項

 補足3パリ条約による優先権の主張を取り下げることはできない»特許庁「方式審査便覧」8.

(1.経済産業省令で定める期間

 次の期間である»特許法施行規則7条の4の2第3項

 @分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願以外の特許出願におけるパリ条約による優先権の主張にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く)

 a.最先の優先日から1年4月

 b.出願日から4月

 A分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願におけるパリ条約による優先権の主張にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く)

 a.最先の優先日から1年4月

 b.みなし出願日から4月

 c.現実の出願日から1月

 補足審査や出願公開の請求後に優先権主張書面を提出できないのは、審査や出願公開の前に優先権の主張の有無を確定させるためである。