■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面」
(1.2)「経済産業省令で定める期間」
次の期間である(»特許法施行規則27条の4の2第3項)。 @分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願以外の特許出願におけるパリ条約による優先権の主張にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く) a.最先の優先日から1年4月 b.出願日から4月 A分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願におけるパリ条約による優先権の主張にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く) a.最先の優先日から1年4月 b.みなし出願日から4月 c.現実の出願日から1月 |