■■ 解説(5項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
近年のコンピュータとインターネットの普及によって、優先権書類に記載されている事項(いわゆる優先権書類データ)を電子化してオンラインで容易にやりとり(いわゆる電子的交換)できるようになったからである。 |
(2)解釈
(2.1)「第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したとき」