■■ 解説(8項 ■■»全体表示

(1)趣旨

 優先権書類やそれに代わる書面(優先権書類データの電子的交換のための必要な事項を記載した書面)を提出できる期間を徒過した理由がその者の責めに帰することができないもの(いわゆる不責事由)である場合に救済しないと苛酷だからである

 補足特許法においては、期間の徒過の救済(いわゆる追完)の対象となる理由として、救済の対象となる手続に応じて不責事由のほかに正当な理由がある。

(2)解釈

(2.その責めに帰することができない理由」

 新規性の喪失の例外の適用に必要な証明書を追完によって提出する場合»0条4項)と同様である

(2.経済産業省令で定める期間

 次の期間である»特許法施行規則7条の3の3第6項
 @優先権書類を発行すべき政府による発行の事務の遅延によって期間を徒過した場合にあっては、優先権書類を入手した日から1月(在外者にあっては、2月)
 A上記@以外の不責事由によって期間を徒過した場合にあっては、不責事由がなくなった日から4日(在外者にあっては、2月)であって期間の徒過後6月以内

 補足追完をする場合、すなわち、この期間内に優先権書類やそれに代わる書面(優先権書類データの電子的交換のための必要な事項を記載した書面)を提出する場合は、優先権証明書提出書や手続補正書に期間を徒過した理由が不責事由に該当することを記載する(上申書に記載してもよい)とともに、そのことを証明する書面を添付しなければならない»特許庁「方式審査便覧」4.