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(1)その他
(1.1)審査主義と無審査主義
特許制度には、出願について実体審査をして登録の要件(例えば、発明の新規性や進歩性)を満たさないことが判明した場合を除いて登録を認めるもの(いわゆる審査主義)と、出願について実体審査をせずに登録を認めるもの(いわゆる無審査主義)がある(いずれによる特許であっても、最終的には裁判所による有効性の判断に委ねられることは同じである)。無審査主義は、日本においては、実用新案制度に採用されている。