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(1)解釈

(1.他の特許出願に優先して審査させる

 先に審査の請求があった特許出願に先んじて審査に着手させることである。

(2)その他

(2.)優先審査の申請の方式

 「優先審査に関する事情説明書»特許法施行規則1条の3)を提出することによって行う。

(2.)早期審査

 優先審査の対象とならない特許出願についても、申請「早期審査に関する事情説明書」の提出)があれば、優先審査に倣って、先に審査の請求があった特許出願に先んじて審査に着手される場合がある»特許庁「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン、同「スーパー早期審査の手続について」)