■■ 解説 ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるとき」
次のときである(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第U部第1章第3節2.4)。 |
(1.2)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては30日(拒絶理由通知と同時の通知の場合は、60日)、在外者にあっては60日(拒絶理由通知と同時の通知の場合は、3月)である(»特許庁「方式審査便覧」04.10)。 |
(2)その他
(2.1)意見書の様式
特許法施行規則32条1項に規定されている。 |