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(1)解釈

(1.特許出願が第6条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるとき

 次のときである»特許庁「特許・実用新案審査基準」第U部第1章第3節2.4
 @先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由が記載されていないとき
 A先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由は記載されているものの、特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明を特許出願時に特許出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき(例えば、特許を受けようとする発明に関連する技術分野において、その特許出願人による特許出願が多数公開されているとき)
 B明細書や図面に従来技術が記載されている場合であって、その従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき
 C特許を受けようとする発明に関連しない先行技術文献情報のみが記載されている場合であって、特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明を特許出願時に特許出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき(例えば、技術分野と課題が特許を受けようとする発明と同一である文献公知発明が広く一般に知られているとき)

(1.相当の期間

 期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては0日(拒絶理由通知と同時の通知の場合は、0日、在外者にあっては0日(拒絶理由通知と同時の通知の場合は、3月)である»特許庁「方式審査便覧」4.

 補足請求や職権によって延長される場合がある»第5条1項

(2)その他

(2.)意見書の様式

 特許法施行規則2条1項に規定されている。

 補足意見書は、反論によって先行技術文献情報開示要件違反を解消しようとする場合に提出する以外に、補正によって先行技術文献情報開示要件違反を解消しようとする場合にも、補正によってどのように先行技術文献情報開示要件違反が解消されたかを説明するために提出することができる。