■■ 解説 ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかったものを除く。)」
審査の請求前に出願人と同一の者に到達していない拒絶理由通知であって特許庁に閲覧の請求もできなかったものを除くことである(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第Y部第1章第2節2.3)。 |
(1.2)「他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限る。)」
下記のような図(これは親出願、子出願、孫出願の三世代にわたる例であり、分割出願an はすべて特許出願Aの出願時に出願をしたとみなされるものである)によれば、次の特許出願である。 @当該特許出願が分割出願ai
の場合にあっては、特許出願Aや分割出願an
(nはi以外のどれでもよい) A |