■■ 解説(4項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「特許権者の承諾を得た場合」
支配権が侵されることを防ぐためである。
(2)その他
(2.1)承諾を得たことの証明
登録の申請をする際に書面によって証明しなければならない(»特許登録令29条1項2号)。
(2.2)自己による実施と同視される外部委託
専用実施権者が専用実施権の範囲内で特許発明の実施を外部に委託する場合は、特許権の共有者による外部委託の場合(»第73条3項)と同様に、自己(の一機関や手足)による実施と同視できれば、特許権者の承諾を得なくても委託先が特許権の侵害を問われることはない(外部委託を禁止する定めがあれば、契約違反は問われる)。