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(1)解釈
(1.1)「特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価」
特許権、専用実施権、通常実施権の譲渡の対価である。
(1.2)「特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭」
次の金銭である。 @専用実施権者や通常実施権者から支払われる実施料 A特許権や専用実施権の侵害者から支払われる損害賠償金や不当利得返還金