■■ 解説(2項ただし書 ■■»全体表示

(1)趣旨

 特許権の存続期間の延長分の期間についての高額な特許料を延長登録査定や延長登録審決がある前に納付しなければならないことになると苛酷だからである。

(2)解釈

(2.特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(以下この項において「謄本送達日」という)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない

 特許権の存続期間の延長分の期間についての特許料であって次のものは延長登録査定や延長登録審決の謄本の送達日から0日以内に一括して同時に納付しなければならないことである
 
@延長登録査定や延長登録審決の謄本の送達日において、納付できる期間の残りが0日未満であるもの
 
A延長登録査定や延長登録審決の謄本の送達日において、納付できる期間がすでに経過しているもの